●少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険料とあわせて被保険者から拠出いただく「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から創設されます。
●国民健康保険税の算定において、これまでの基礎賦課額(医療保険分)、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額に、新たに「子ども・子育て支援納付金賦課額」を加えて、保険税を賦課し、徴収することとなります。
●後期高齢者医療保険料の算定においても、これまでの基礎賦課額(医療保険分)に、新たに「子ども・子育て支援納付金賦課額」を加えて、保険料を賦課し、徴収することとなります。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
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