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令和8年度から後期高齢者医療保険料の仮算定を廃止します

ページID:0024737 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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 令和8年度から、毎年4月に発送していました後期高齢者医療保険料決定通知書(仮算定)を廃止し、7月に発送する本算定のみの方法に変更します。
 仮算定の廃止に伴い、普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)の方は、年12回(4月から翌年3月)から年9回(7月から翌年3月)で1年間分をお支払いいただくことになります。
 特別徴収(年金から天引き)の方も4月の通知は廃止となりますが、納付回数はこれまでどおり年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)で変更ありません。

変更の背景

 後期高齢者医療保険料の1年間(4月~3月)の保険料額は、前年の所得をもとに算定しています。 
 これまで、普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)の方は、4月から6月までを仮算定期間とし、前々年中の所得をもとに暫定的に計算した保険料を納めていただいておりましたが、算定の仕方がわかりづらかったり、前々年と比較して前年の所得が減少した場合、納めすぎ(還付)が発生したりする等の負担が生じていました。
 また、国民健康保険税は県単位での事務の標準化・統一化がすすめられたことにより、令和8年度から仮算定を廃止しました。後期高齢者医療保険料においても同様に仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険料を算定する本算定のみの方法に変更することになりました。

変更のポイント

❶通知が年1回になります


​保険料額の通知は4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回でしたが、7月の1回のみとなります。
特別徴収(年金から天引き)の方も、年1回、7月に1年分の保険料額を通知します。なお、翌年4月・6月・8月は翌年2月と同額を年金から差し引きします。
※納付方法が普通徴収から特別徴収に変更となる方には、4月にも保険料の通知をお送りする場合があります。

❷納付回数が年間12 回から9 回になります​


4月から6月までの納付がなくなり、7月から翌年3月の年9回でのお支払いになります。

特別徴収(年金から天引き)の方は、今までどおり年金支給月の4月・6月・8月(仮徴収)、10月・12月・2月(本徴収)の年6回で変更ありません。

❸年間の保険料額は変わりません


納付回数が減るため1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険料額には影響ありません。

❹保険料額がわかりやすくなります


前年中の所得が確定している7 月に計算し、保険料額を決定します。仮算定額との差し引きを行わないため、保険料額の計算内容がわかりやすくなります。

納付回数のイメージ

令和7年度までの納期数
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
納付月 4月

5月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定 仮算定額を3回で納付 年間保険料と仮算定額の差額を9回で納付


令和8年度からの納期数

納期   1期 2期 3期 4期 5期

6期

7期 8期 9期
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定

仮算定廃止
納付はありません

年間保険料を9回で納付