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後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します

ページID:0025418 更新日:2026年6月18日更新 印刷ページ表示
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後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します


 

 後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいております。このうち、4月・6月・8月に納めていただく保険料額(仮徴収)は、前年度の2月の保険料額と同額となりますが、収入などに変動があると、前半(仮徴収額)と後半(本徴収額)で納付額に大きな差が生じる場合があります。

そのため、納付額が1年間を通じてなるべく均等になるように、仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方については、8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します。

※平準化により年間の保険料額が変わることはありません。なお、平準化に伴う手続きは不要です。

 

 (例)当年度の年間の保険料が120,000円で、前年度2月に年金から16,000円天引きされた場合

 

<平準化
前年度 当年度 翌年度
本徴収 仮徴収(48,000円) 本徴収(72,000円) 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
16,000円 16,000円 16,000円 16,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円

 2月の本徴収と同額の16,000円を4月・6月・8月で仮徴収しますが、10月以降の本徴収額と大きな差が生じてしまいます。

<平準化
前年度 当年度 翌年度
本徴収 仮徴収(60,000円 本徴収(60,000円 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
16,000円 16,000円 16,000円 28,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

 2月の本徴収と同額の16,000円を4月・6月で仮徴収しますが、8月の金額を調整することで、仮徴収額の差と10月以降の本徴収額との差が緩和(平準化)されます。