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令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※育児免除該当期間中に、上記要件に該当しなくなった場合は、育児免除終了の届出をする必要があります。
1.実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間
→産前産後免除についてはこちら(/soshiki/hokennenkin/1404.html)
2.実父・養父母の場合
子を養育することとなった日から、子が1歳になるまでの最大12カ月間
電子申請による届出ができます。また、年金事務所または保険年金課でもお手続きが可能です。(郵送も可)
詳細については下記リンクをご確認ください。