本文
令和4年10月1日から被保険者の窓口負担について、
一定の所得がある方の窓口負担が1割から2割となります。
制度改正に伴い、令和4年度は被保険者証を7月と9月の2回送ります。
次の要件すべてに該当する方 (参考)フローチャート [PDFファイル/87KB]
先ず、世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。
28 万円未満の場合、1割負担となります。
課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。
(1)世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、
「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。
(2)世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、
後期高齢者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。
2割負担となる方については、2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年(令和7年)
9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに
抑えられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しました。
電話番号 0120-002-719
受付日時 月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)