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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

ページID:0007859 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
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本文

令和4年10月1日から被保険者の窓口負担について、

一定の所得がある方の窓口負担が1割から2割となります。

制度改正に伴い、令和4年度は被保険者証を7月と9月の2回送ります。

対象者

次の要件すべてに該当する方 (参考)フローチャート [PDFファイル/87KB]

1.課税所得が28万円以上の方

 先ず、世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。

 28 万円未満の場合、1割負担となります。

2.「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方(※単身世帯の場合)

 課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。

 (1)世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、

 「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。

 (2)世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、

  後期高齢者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。

 

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

 2割負担となる方については、2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年(令和7年)

 9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに

 抑えられます(入院の医療費は対象外)。

 配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

  制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しました。

 電話番号   0120-002-719

 受付日時  月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)

 

石川県後期高齢者医療広域連合のホームページ

http://www.ishikawa-kouiki.jp/<外部リンク>

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