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令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、初めて年金制度に加入する方に対し、基礎年金番号通知書が交付されます
・20歳に到達した方
・20歳前に厚生年金保険の被保険者となった方
すでに年金手帳を交付されている方には、基礎年金番号通知書の交付は行いません。また、お手元にある年金手帳は、令和4年4月1日以降も引き続き基礎年金番号が確認できる書類としてご利用いただけます。引き続き、大切に保管ください。
年金手帳の紛失により再発行を希望される場合は、令和4年4月1日以降は、基礎年金番号通知書を交付します。
手続きは、年金事務所または保険年金課でできます。(ただし保険年金課で手続きした場合は、交付に1ヶ月以上かかります。)