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戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※有効期限内のマイナンバーカード・運転免許証等、官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。
※健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。
(請求できる方)
戸籍に記載されている本人、配偶者、戸籍に記載されている方の直系親族(父母、祖父母、子、孫等)です。
代理人及び第三者よる請求はできません。
(注意事項)
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律<外部リンク>