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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍等に氏名の振り仮名が新たに記載されることとなりました。
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナをお知らせする「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
内灘町に本籍がある方への発送は6月下旬以降を予定しております。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無にご注意ください。
通知された氏名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
通知された氏や名のフリガナが正しい場合 |
「2」の届出は不要です。「3」のとおり、戸籍にフリガナが記載されることとなります。令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 |
通知された氏や名のフリガナが異なる場合 | 「2」の届出を必ず行ってください。 |
令和7年5月26日から令和8年5月25日に限り、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏や名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
届出方法 |
・マイナポータル(オンライン) ・本籍地または住所地の市区町村の窓口 ・郵送 |
届出をすることができる方 |
【氏のフリガナ】原則として戸籍の筆頭者 (筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその子) 【名のフリガナ】戸籍に記載されている個人 (注)15歳未満の子の届出は、親権者等の法定代理人 (注)15歳~17歳の子の届出は、親権者等の法定代理人または本人 |
届出に必要なもの |
原則として届出に必要なものはありません。 一般に認められているものでない読み方を使用している場合は、読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の添付が必要です。 |
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1」の通知のフリガナを戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。 (「2」で届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)
氏名のフリガナの届出をされますと、年金への影響が生じる可能性があります。
詳細は下記のファイルをご確認ください。
氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
届出をしなくても罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
届出の斡旋などで電話で個人情報を聞かれたり、金銭の支払いを求められた場合は、詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先:法務省振り仮名専用コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 9時30分~20時00分
土日・祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
法務省<外部リンク>
オンラインでの届け出(デジタル庁)<外部リンク>