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特例転出届

ページID:0002802 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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【特例転出届のできる方】
以下、すべてに該当する方が対象となります。
一つでも当てはまらない場合は、制度を利用できません。

 

〇マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を取得している方
〇カードの暗証番号(数字4ケタ・住民基本台帳用暗証番号)がわかる方
〇本人または同一世帯人がカードと暗証番号をお持ちになり転入届の手続きを行う方
〇異動日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に転入届の手続きを行うことができる方
〇内灘町外に引越しする場合 ※国外転出する方は除きます

 

■内容
個人番号カードまたは住基カードの交付を受けている方は、転入転出の手続きの特例を受けることができます。転出届を郵送で行い、個人番号カードなどを引越し先の市区町村の窓口で提示して転入届(カードの暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要)を行うことにより、転出証明書の交付を受けなくても転入手続きができます。

 

■届出人
異動する本人

 

■届出期間
引越しする14日前から(または引越し後14日以内)
※引越し後14日を経過するとマイナンバーカードや住基カードを利用した転出届は受付できません。通常の転出届となりますので、あらためて転出証明書郵送用の封筒と郵送料を町役場あてに送っていただく必要があります。ご了承ください。

 

■届出方法
住民課住民票係に次の(1)~(2)を同封して届出てください。
(1) 転出届(様式をダウンロードしてください)
・ 届出人の印鑑を忘れずに押してください。
・ 昼間の連絡先の電話番号は必ず記入してください。
・ マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届をする旨を記載してください。

転出届(PDF)転出届(PDF)
【記入見本】転出届(PDF)


(2) マイナンバーカードのコピー(裏面は不要)または、
 顔写真付きの住基カードのコピー(裏面も必要)
 顔写真なしの住基カードの場合は、住基カードのコピー(裏面も必要)とあわせて、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類のコピー

 

■注意事項
・ 特例の転出届は、異動する(引越しする)人のうちいずれかの方がマイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている必要があります。
転入届をせずに、転出した日(新住所地に転入した日)から14日を経過した場合または、転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合には、特例の転出届・マイナンバーカードなどが無効となる場合があります。新住所地での転入届はすみやかに済ませてください。
・ マイナンバーカード・住基カードは転入の手続き時に必要となりますので、転出届出時には同封しないでください。

 

■手数料
なし

 

■送付・問い合わせ先
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場 町民福祉部住民課 住民票係
Tel 076-286-6701
jumin@town.uchinada.lg.jp

 

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