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印鑑登録とは、印影により個人を証明する制度です。登録には、次のような手続きが必要です。
| 登録できる方 | 内灘町の住民基本台帳に登録されている方 ※ただし、意思能力を有しない方及び15歳未満の方は、印鑑の登録を受けることができません。 |
| 申請者 |
〇本人が印鑑登録申請をしてください。その際、運転免許証・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証をお持ちください。 〇病気、その他やむを得ない理由があるときは、代理人による印鑑登録申請ができます。 |
| 印鑑登録証(カード)の交付 |
〇本人が印鑑登録申請した場合で、運転免許証・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証でその場で本人であることが確認できるとき。 〇本人であることが確認できないときや、代理人が印鑑登録申請したときは本人の意思を通知書送付にて確認するため、印鑑登録証の交付には10日程度かかります。 |
| 登録できる印鑑 |
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| 登録できない印鑑 |
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なお、平成31年4月1日より、印鑑登録証の紛失により、再度、印鑑登録をされる場合、300円の手数料をいただくことになりました。
印鑑登録証が見当たらないという方も、今一度お探しいただきますようお願いいたします。