ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民福祉部 > 住民課 > 印鑑登録について

印鑑登録について

ページID:0002804 更新日:2025年12月11日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

印鑑登録とは、印影により個人を証明する制度です。登録には、次のような手続きが必要です。

 

登録できる方 内灘町の住民基本台帳に登録されている方
※ただし、意思能力を有しない方及び15歳未満の方は、印鑑の登録を受けることができません。
申請者

 〇本人が印鑑登録申請をしてください。その際、運転免許証・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証をお持ちください。

 〇病気、その他やむを得ない理由があるときは、代理人による印鑑登録申請ができます。
  ※代理人が申請する際は、代理人選任届書が必要となりますので、係までお問い合わせください

印鑑登録証(カード)の交付

 〇本人が印鑑登録申請した場合で、運転免許証・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付き身分証でその場で本人であることが確認できるとき。

 〇本人であることが確認できないときや、代理人が印鑑登録申請したときは本人の意思を通知書送付にて確認するため、印鑑登録証の交付には10日程度かかります。

登録できる印鑑

  1. 自分の氏名の全部か一部を組み合わせた印鑑で、氏名以外の事項が記載されていない印鑑

  2. 印影が、1辺の長さが8mm以上25mm以内の正方形に収まるもの

  3. ふちが欠けておらず、印影が鮮明な印鑑
登録できない印鑑

  1. ゴム印、その他変形しやすい印鑑

  2. ペンネームなど自分の氏名の全部か一部を他の文字に置き換えた印鑑

  3. その他、町長が不適当と認めるもの

 

 


なお、平成31年4月1日より、印鑑登録証の紛失により、再度、印鑑登録をされる場合、300円の手数料をいただくことになりました。
印鑑登録証が見当たらないという方も、今一度お探しいただきますようお願いいたします。

代理人選任届書 [PDFファイル/112KB]

 

[関連リンク]
印鑑登録証明書交付申請書
平成18年9月4日より印鑑登録証が磁気カードになりました

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)