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公的個人認証サービス/電子証明書について

ページID:0002819 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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公的個人認証サービスで発行された電子証明書を利用して、行政機関等が提供している電子申請サービス等を、自宅などからオンラインで利用することができます。

 

住民基本台帳カードの発行終了について
平成28年1月よりマイナンバー制度が始まったことにより、住民基本台帳カード(住基カード)および住基カードに格納する電子証明書の新規発行・更新手続きは平成27年12月をもって終了しました。
※現在お持ちの住基カードに格納されている電子証明書は、有効期限(電子証明書発行の日から起算して3年間)までお使いいただけます。

 

公的個人認証サービスってなに?
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを個人番号カード等のICカードに記録することで利用が可能になります。

 

電子証明書について
平成28年1月から交付開始の個人番号カードでは、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明を搭載することが出来ます。

「利用者証明用電子証明書」とは
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

「署名用電子証明書」とは
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例    e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

 

電子証明書を取得するには?
公的個人認証サービスの電子証明書は、お住まいの市区町村窓口で個人番号カード(マイナンバーカード)のICチップの中に記録してお渡しします。

発行対象 内灘町に住民登録をしている方
有効期間 電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで(ただし、電子証明書の格納媒体である個人番号カードの有効期間が満了となった時点で、電子証明書の有効期間も満了します)
申請に
必要なもの

個人番号カード

申請
受付時間
午前8時30分~午後6時
(土・日・祝日・年末年始の休日を除く)


※注意事項
○有効期間満了日の3か月前から更新手続きを行うことが出来ます。
○個人番号カードの券面事項に変更があった場合(転居・転出・婚姻等で、氏名・生年月日・性別・住所のいずれかが変更になった場合)には、個人番号カード自体の券面変更手続きをすれば「利用者証明用電子証明書」は有効期限まで使えますが、「署名用電子証明書」は失効してしまいます。個人番号カードの券面事項に変更があった利用者で更新を希望される方は、更新手続きをお願いします。
○個人番号カード(マイナンバーカード)の紛失や盗難またはその恐れがある場合は、電子証明書を失効する必要があります。町窓口で失効申請してください。再度電子証明書が必要な場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)と電子証明書の再発行申請を行ってください。

 

【再発行手数料】
    ・個人番号カード(マイナンバーカード)    800円
    ・電子証明書                                                        200円


公的個人認証サービス ポータルサイト<外部リンク>
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>