本文
知事が指定する地域(指定地域)において建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)については、建設工事を実施する者は、その7日前までに騒音規制法・振動規制法に基づく届出をすることが義務付けられています。なお、特定建設作業の実施にあたっては、周辺住民への事前周知を十分に行なってください。
・特定建設作業実施届出書
・特定建設作業の場所の付近見取図
・特定建設作業を伴う工事の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの。
・特定建設作業に使用する機器の仕様がわかるもの。
特定建設作業実施届出書(騒音) [Wordファイル/25KB]
特定建設作業実施届出書(振動) [Wordファイル/25KB]
騒音規制のしおり(令和4年4月)(石川県生活環境部環境政策課) [PDFファイル/476KB]
振動規制のしおり(令和4年4月)(石川県生活環境部環境政策課) [PDFファイル/382KB]