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内灘町環境美化条例
内灘町では町民、事業者及び町が一体となって取り組む下記の4項目を条例で定めています。
お互いに協力し、よりよいまちづくりをめざしましょう。
公共用地(道路・公園など)や他人が所有する場所にごみを捨ててはならない。
土地・建物などの所有者は、常に適正な管理に努めなければならない。
(不適正な状態)
・雑草、雑木の繁茂
・物品等の堆積
・屋根、壁、塀の破損 など
飲料、たばこ、ガム等を販売する者は、散乱の防止及び再資源化促進のため、
分別回収容器の設置、維持管理に努めなければならない。
公共用地や他人が所有する場所で飼い犬がふんをした場合、
直ちに回収しなければならない。
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