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家電リサイクル法における小売業者の義務

ページID:0002925 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示
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本文

家電リサイクル法では、小売業者、排出者、製造業者等の3者がそれぞれ行わなければならない役割を定めています。

引取り義務

1.過去に販売した家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の廃棄物の引取りを排出者から求められたとき、これを引き取らなければなりません。
2.家電4品目の販売に際し、同種の家電4品目廃棄物の引取りを排出者から求められたときこれを引き取らなければなりません。

 

引渡し義務

1.引き取った廃棄物を、それを引き取るべき製造業者等(もしくは指定法人)に引き渡さなければなりません。

 

収集・運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求

1.廃棄物の収集・運搬料金を店頭掲示などにより公表しなければなりません。
2.排出者の求めに応じ、リサイクル料金を掲示しなければなりません。
3.リサイクル料金と収集・運搬料金を排出者に請求することができます。

 

管理票(家電リサイクル券)の交付・3年間の保存

1.廃棄物を引き取るときに、家電リサイクル券に必要事項を記載し、排出者に「排出者控」片を渡さなければなりません。
2.廃棄物を製造業者等に引き渡すとき、「小売業者回付」片と「指定引取場所控」片を渡さなければなりません。
その際、製造業者等はこの「小売業者回付」片に引取印を押し、小売業者に回付します。小売業者はこの「小売業者回付」片を3年間保存しなければなりません。
3.排出者から「小売業者回付」片閲覧の申し出があったときは、これに応じなければなりません。

 

家電リサイクル法における小売業者の主な4つの義務(一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター)<外部リンク>