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住民票等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります

ページID:0002974 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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令和元年11月5日(火)から、住民票やマイナンバーカードに旧氏を併記することができるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に併記され、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することが考えられます。

 

【旧氏とは】

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

 

【併記について】

・住民票等に記載できる旧氏は1人1つだけです。
・旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。(その際、マイナンバーカードまたは通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)
・旧氏併記の申請をした場合、旧氏の記載省略はできません。
・他の市町村に転入した場合、住民票等に併記された旧氏は引き継がれます。
・必要がなくなった場合などは、旧氏を削除することもできます。

 

【申請手続きについて】


旧氏を併記するには、以下を持参して、住民課で申請が必要です。
・併記したい旧氏から現在の氏までが記載されたすべての戸籍謄本
・マイナンバーカードまたは通知カード
・(通知カード持参の場合)本人確認書類(免許証など)
・(代理人の場合)申請者本人直筆の委任状と代理人の本人確認書類

 

関連リンク


総務省HP「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>
総務省リーフレット<外部リンク>
総務省リーフレット<外部リンク>

 

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