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マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

ページID:0003006 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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マイナンバーカードにはカードの有効期限と電子証明書の有効期限が記載されています
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限が到来する前に、更新をお知らせする案内(「有効期限のお知らせ」)をお送りしています。案内の到着前であっても、更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

更新を行うことなくマイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合はカードが無効となります。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、カードの電子証明書は失効し、e-Tax等の利用ができなくなりますが、住民課窓口にて電子証明書の発行手続きが可能です。その際はご本人の来庁及びマイナンバーカード・暗証番号が必要です。

 

【更新手続きでご来庁される方へ】
※ 電子証明書の更新手続きに来庁される際は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、なるべくお電話で事前予約(住民課:076-286-6701)をお願いします。
※ お手続きは、平日午前8時30分から午後6時まで住民課にて行えます。また、平日役場に来庁できない方のために、土日にマイナンバー臨時窓口を開設しております。日程は、広報うちなだやHPにてご案内しておりますが、そちらは完全予約制となっておりますので、必ずご予約のうえご来庁ください。
※ 電子証明書の発行・更新後24時間は、e-Taxやマイナポイントの申し込み等は行うことができなくなりますのでご注意ください。

 

【マイナンバーカードの有効期限及び更新手続きについて】
    カード発行時の年齢が
    20歳未満の方    →   発行から 5回目の誕生日まで
    20歳以上の方    →    発行から10回目の誕生日まで       となります。
※ 外国人の方は在留期間等により有効期限が異なります。
 更新手続きは、郵送される案内(「有効期限のお知らせ」)に記載のQRコードを利用するか、住民課窓口にて発行する申請書を使用していただき、有効期限の3か月前から行うことができます。

 

【電子証明書の有効期限及び更新手続きについて】
年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日までとなります。
更新手続きは住民課窓口で行っており、マイナンバーカード・暗証番号が必要です。暗証番号が不明な場合は再設定が可能です。
ご本人の来庁であれば、その場で再設定し電子証明書の更新が可能です。
ご本人の来庁が難しい場合はお手続きが異なりますのでお問い合わせ下さい。