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結婚の届出について

ページID:0008353 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

結婚に関する届出は、婚姻届の届出が必要となります。

※届出に印鑑は必要ではありませんが、届出に伴う手続きに必要な場合があります。
※マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある場合は、マイナンバーカードをお持ちください。カードに設定した暗証番号も必要です。

 

届出先 夫または妻のいずれかの本籍地または住所地の市区町村
届出人 夫および妻
届出に
必要なもの
※内灘町に提出する場合

婚姻届  1通(20歳以上の証人2人の署名が必要)

戸籍謄本(本籍地が内灘町ではない人)

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

転出証明書(婚姻と同時に町外から住所を異動する人)

国民健康保険証(町内在住加入者のみ)

国民年金手帳(加入者のみ)

 役場の開庁時間以外は、当直室で受付をしています。

 事前に届出内容の確認を行っています。上記届出に必要なものを持って、開庁時間内に住民課窓口まで来庁ください。