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地方自治法第199条第4項及び内灘町監査委員条例第3条の規定により、町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
地方自治法第199条第5項または第7項及び内灘町監査委員条例第4条に規定する随時監査は、以下のとおりとする。
監査委員が必要と認めたときは、随時に監査を実施する。監査内容は、定期監査に準じて実施する。
財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、該当する財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
町の事務事業の執行に係る工事について、該当する工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施する。
地方自治法第235条の2第1項及び内灘町監査委員条例第7条の規定に基づき、内灘町の一般会計や特別会計の現金の出し入れについて、毎月、日を定めて計数を確認するとともに、現金の保管状況や支出命令書が適切に処理されているかなどを検査します。出納検査は、概ね毎月25日に実施しています。
地方自治法第233条第2項の規定による決算、地方自治法第241条第5項の規定による基金の運用状況、地方公営企業法第30条第2項による決算、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による健全化判断比率及び第22条第1項の規定による資金不足比率の審査は以下のとおりとする。
決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載とした書類を審査する。また、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査する。
地方自治法第243条の規定に基づき、町民の方が、町の執行機関または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があるとして、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう求める制度。請求・要求に基づき、必要に応じて実施する。