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内灘町では、2名の監査委員が選任されています。
内灘町監査委員 [PDFファイル/105KB]
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、監査制度の充実・強化の一環として、監査基準の作成が義務付けられ、この度、内灘町監査基準を策定しましたので、公表します。(令和2年4月1日施行)
監査委員
監査委員とは、市町の指揮監督から職務上独立した独任制の執行機関であり、普通地方公共団体に必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
監査委員の役割
町の財務事務や経営に係る事務の執行が、法令等に従って適切に行われているか、最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているのかなど、事務処理の合理性、効率性の観点から監査を実施します。
監査委員の選任
町長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関しすぐれた識見を有する者(識見監査委員)及び議員(議会選出監査委員)のうちから選任します。監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議会選出監査委員は議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条第2項、内灘町監査委員条例第10条)