本文
身体の発達が未熟のまま出生し、Nicu(新生児集中治療室)等をもつ指定養育医療機関で入院養育を受けることになった1歳未満の乳児に対し、その養育に必要な医療を給付します。
身体の発達が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
指定の養育医療機関
※厚生労働大臣または都道府県知事の指定する医療機関
給付に要する費用(医療保険の適用を受けた後の自己負担分)は町が全額給付します。
(世帯の所得に応じて、町が負担した額の一部が自己負担となりますが、自己負担分に関しては子ども医療費助成の対象となります。)
医療の給付を受けるためには、給付申請をして「養育医療券」の交付を受ける必要があります。給付申請には次のものが必要です。
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定養育医療機関が記入したもの)
3.世帯調書
4.健康保険証
・国民健康保険に加入の場合:養育医療を受ける乳児を含む世帯全員の分
・その他の健康保険に加入の場合:養育医療を受ける乳児と保護者(扶養者)の分
5.世帯全員の個人番号カードまたは通知カード
6.窓口で手続きされる方の本人確認書類(運転免許証など)
・その他、所得課税証明書などが必要になる場合があります。
・給付申請された後、「養育医療券」を交付します。医療機関にご提示ください。
・「養育医療券」の有効期限を過ぎても継続して治療が必要な場合は、再度給付申請が必要です。