令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
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高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
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所得制限
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所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当
月額
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・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が
所得「制限」限度額以上、
所得「上限」限度額未満の場合には、
特例給付として月5,000円を支給。
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・3歳未満
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
受給者全員が上記の支給額に。
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第三子以降の
算定対象
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18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
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偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
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受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、生計中心者(継続的に所得が高い方)に支給されます。
※単身赴任等で受給資格者と支給対象児童が別居している場合は、受給資格者が住民登録している市区町村へ申請してください。
※離婚協議中などにより両親が別居している場合は、お子さんと同居している親に支給される場合があります。
※お子さんが児童福祉施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は施設設置者や里親に支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されます。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1. 所得上限限度額以上の所得があるため、現在支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
2. 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
3. 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下の4から6に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
4. 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
5. 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の対象になります。令和6年10月以降に、町より額改定通知書等をお送りします。
6. 現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童のほかに高校生年代までの児童を養育している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より額改定通知書をお送りします。
手続きが必要かどうか、フローチャート図からご確認ください。
フローチャート図 [PDFファイル/106KB]
児童手当 認定請求書 [PDFファイル/167KB]
児童手当 額改定請求書 [PDFファイル/135KB]
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB]
<外部リンク>
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