ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民福祉部 > 子育て支援課 > 病児保育利用料を助成します

病児保育利用料を助成します

ページID:0002173 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

子育て支援の一環として、内灘町では一定の所得までの世帯を対象に第2子以降の病児保育利用料について、次のとおり助成します

対象

 内灘町在住の保育所、認定こども園、幼稚園に入所する児童で、児童の扶養義務者の市町村民税課税額の合計が下記に該当する世帯

第2子以降

  教育認定1号・幼稚園入園児   市町村民税額が77,101円未満世帯
  保育認定2・3号          市町村民税額が57,700円未満世帯
   (※保育認定3号の場合は保育料の階層区分が第4階層1A以下)

第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)

  教育認定1号・幼稚園入園児   市町村民税額が211,201円未満世帯
  保育認定2・3号          市町村民税額が169,000円未満世帯
   (※保育認定3号の場合は保育料の階層区分が第5階層3以下)

助成額

 一日の利用につき上限2,000円
 ※ただし、飲食にかかる費用は対象となりません。
 ※施設等利用給付を受ける場合は、施設に支払った利用料から給付費を控除した額が助成対象となります。

手続き

 病児保育利用料の領収書(原本)、印鑑、助成金支払先口座のわかるものをお持ちになり役場子育て支援課にて申請してください。

申請期限

 病児保育の利用から1年以内

申請者

 児童の保護者

助成金支払日

 申請があった月の翌月末

備考

・申請者は父母いずれかとし、助成金振込先は、申請者の口座としてください。
・対象の可否は病児保育を利用した月が4月から8月の場合は前年度の市町村民税額により、9月から3月の場合は当年度の市町村民税額により判定します。
・助成の決定の通知は、助成金の口座振込をもってかえさせていただきます。