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管外保育(広域利用)について

ページID:0002184 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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保護者の就労先が町外であったり、里帰り出産のため実家へ帰省したりする場合に、保育所の広域利用(管外保育)ができる場合があります。

内灘町に住所のある方で他市町の保育所(園)等を希望する場合

 内灘町役場子育て支援課で、他市町の保育所(園)等を利用したい旨を申し出の上、お申し込みください。

内灘町外に住所のある方で内灘町内の保育所(園)等を希望する場合

 住所のある市町の保育担当課に内灘町の施設を利用したい旨を申し出の上、お申し込みください。入所申込様式は、住所のある市町の様式をご使用ください。
 ※ただし、内灘町民の入所が優先になりますので、保育所(園)等の定員を上回る申し込みがあった場合、ご希望に添えない場合があります。
 どちらの場合も、事前に利用希望施設へお問い合わせの上、お申し込みください。