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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

ページID:0024353 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示
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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

すべてのこどもの育ちを応援し、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこどもを対象とした保育園等を利用できる制度です。

対象児童

次のすべてを満たすこどもが対象となります。
 ・利用時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること
 ・保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していないこと

利用可能時間数

こども1人あたり1か月10時間まで
(注意)未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。

利用料金

こども1人あたり1時間300円 ※そのほか施設により給食やおやつなどの実費負担あり

利用までの流れ(利用者向け)

1.利用申請

下記の「こども誰でも通園制度 総合支援システム」より利用申請をしてください。
※ページ中段の「まずは利用申請から!」で「石川県>河北郡内灘町」を選択のうえ、申請してください。

子ども誰でも通園制度総合支援システム利用者向け案内資料 [PDFファイル/1.03MB]

2.認定(審査・決定)

町が対象要件を確認し、認定を決定したら、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログインIDが発行されます。届いた案内に沿ってログインし、認定証を確認してください。
利用認定申請時に登録したメールアドレスあてに「アカウント発行のお知らせ」が送信されますので、メールが届かない場合はお問い合わせください。

(注意)申請からおよそ1週間程度で認定証を発行します。

認定後、施設を利用するにあたり、必要な情報(「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種の状況」「発育情報」)を「こども誰でも通園制度総合支援システム」に登録していただく必要があります。
具体的な手順は、総合支援システム内の利用者マニュアルをご参照ください。

3.面談予約

「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、希望施設に事前面談の予約を行ってください。
(注意)面談は、利用する施設ごとに申し込む必要があります。申し込み後、施設より連絡があり、日程が確定します。

4.面談実施

確定した日程で、こどもと一緒に施設で面談を実施してください。
面談では、こどもの様子や利用に関する内容等について、確認を行います。
面談時の持ち物等は、施設にご確認ください。
面談を実施し、施設が利用決定を行った後、利用予約が可能となります。

5.利用予約

利用決定後、システムから利用希望日を予約してください。
(注意)利用予約の方法は、施設ごとに異なります。

6.利用開始

利用時の持ち物や送迎時の手続き、料金支払い方法等の詳細は、施設にご確認ください。

実施施設

施設一覧
施設名 住所 電話番号 対象年齢
向粟崎保育所 向粟崎1-403-1 076-238-3626 0歳6カ月から
千鳥台幼稚舎(5月より受入開始予定) 千鳥台4-143 076-255-0031 0歳6カ月から
鶴が丘こども園 鶴ケ丘5-1-191 076-255-1038 0歳6カ月から
大根布保育園 大根布7-7 076-255-3791 0歳6カ月から
内灘はまなすこども園 ハマナス2-18 076-286-0133 0歳6カ月から

 

キャンセルについて

こどもの体調不良等によるキャンセルについては、できる限り速やかに施設へ連絡してください。
利用当日の午前0時以降のキャンセルについては、予約時間分を利用したものとみなし、利用可能時間から減算します。

減免措置

以下の世帯は、利用負担額の減免措置がありますので役場子育て支援課にて減免申請を行ってください。
(1)生活保護法による被保護世帯:児童一人あたり1時間300円
(2)市町村民税所得割77,101円未満世帯または市町村民税非課税世帯:児童一人あたり1時間200円

※認定申請とは別に申請が必要となります。
※利用料の減免は申請日以降に適用されます。
※(1)(2)ともに利用日時点で該当している場合に適用されます。
※利用日が4月から8月の場合は前年度の市町村民税額により、9月から3月の場合は当年度の市町村民税額により判定します。
※(2)の申請には当該年度の市町村民税納税通知書の写し等が必要です。

利用認定の内容に変更が生じた場合

次のような変更があった場合は、役場子育て支援課にて「認定変更申請」を行ってください。
・氏名または住所が変わった
・電話番号・メールアドレスなど連絡先が変わった
・障害程度や内容に変更があった

町外に転出される場合、保育所等への通園が決まった場合

役場子育て支援課にて「認定消滅申請」を行ってください。
町外に転出し、引き続き本制度を利用される場合、転居先の市区町村で再申請が必要になります(転出日が消滅日となります。
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