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内灘町発注工事における前金払の特例措置について

ページID:0011857 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事における前払金について、その支払いをなす範囲が拡大されました。

令和5年度においても、この特例措置が継続されたことを受け、内灘町発注工事における前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおりとします。

※中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用外です。

【特例措置の内容】

現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金の100分の25までを充てることができるものとします。

 

【特例措置の適用対象】

特例措置の対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)

【特例措置の適用手続に必要な変更契約】

特例措置の適用を希望する場合は、下記変更契約書を工事の発注課に提出して下さい。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)

 

【関連書類】

(様式)建設工事変更請負契約書 [PDFファイル/91KB]

 

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