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工事における主任技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いについて

ページID:0019211 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示
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 令和6年能登半島地震からの早期復旧を図るための特例の施工確保対策として、下記のとおり取扱うこととしたので通知する。

ただし、3は災害復旧工事以外も対象とする。

1.主任技術者の兼務要件の緩和について

兼務可能な件数は原則2件までとしているが、災害復旧工事を含む場合は3 件まで兼務可能とする。

 

2.現場代理人の兼務要件の緩和について

(1)工事の契約額について 工事の契約額が4,500 万円未満としているが、災害復旧工事については
4,500万円以上でも兼務可能とする。

(2)契約額の合計額について 兼務する工事の契約額の合計9,000万円未満としているが、災害復旧
工事については、契約額の合計に含めないものとする。

(3)兼務可能な件数の上限について 概ね2~3件程度としているが、災害復旧工事を含む場合は5件ま
で(災害復旧工事以外の工事は3件まで)兼務可能とする。

 なお、近接した複数の災害復旧工事について、入札行為を合併し、一つの 入札で同一の者に落札さ
せる入札(合併入札(合冊による発注))が行われた場合は、この入札に係る複数の工事に同一の現
場代理人を配置し、一括して1件として数えることができるものとする。

 

3.主任(監理)技術者の途中交代について

主任(監理)技術者の工期途中での交代は、死亡、傷病、出産、育児、介護 または退職等といった
真にやむを得ない場合等に限られているが、災害復旧工事により、主任(監理)技術者が職務を継
続できない場合や工期及び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も途中交代を認めることとする。