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内灘町発注にかかる建設工事の一部を下請け発注する場合

ページID:0002282 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 内灘町では、工事を発注する際には、地場産業の発展や町内業者の育成の観点から、町内業者を優先しております。

 また、内灘町が発注する工事の一部を下請発注する場合においても、同様の理由から町内業者を優先するようにお願いしており、平成26年2月から、やむを得ず工事の一部を町外業者に下請発注する場合は、「町外業者を下請業者とする理由書」(以下「理由書」という。)の提出が必要です。

 

1.理由書の提出が必要な工事

 内灘町が発注する工事(請負金額が10万円をこえるもの)のうち、1次下請を町外業者に発注するすべての工事。(警備の委託や建設機械リース等は除く。)
 ※ 町内業者に下請発注する場合、及び2次下請以降を町外業者に発注する場合は、理由書の提出は不要です。

 

2.手続き

 1次下請を町外業者に発注する場合は、下請人通知書に、下請負人選定理由書を添付して発注担当課に提出してください。
 ※ 町外業者とは内灘町外に本社または本店を有する業者のことを言います。
   町内業者とは内灘町内に本社または本店を有する業者のことを言います。
 ※ 様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。

 

関連書類

下請負人通知書 [Wordファイル/12KB]

下請負人選定理由書 [Wordファイル/11KB]