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令和元年度 内灘町公平委員会が次の内容で開催されました。
※公平委員会とは、地方公共団体において、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を
保障するために町長・その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。
地方公務員法では、公平委員会の職務権限を次の4つの項目に定めています。
(1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、
判定し、及び必要な措置を執ること。
(2)職員に対する不利益な処分についての不服審査申立てに対する採決または
決定をすること。
(3)職員の苦情を処理すること。
(4)その他法律に基づき、公平委員会の権限に属する事務を処理すること。
令和2年3月26日(木曜日)午後1時45分~午後2時30分
内灘町役場 4階 404会議室
委員長 浜田 寛
委員 北川 まゆみ
委員 森 眞一郎
<事務局>総務課長 中川 裕一、総務課人事秘書担当課長 吉田 真理子、総務課主事 大西 綾乃
<公平委員会規則の改正>
・管理職等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
<事務局からの報告>
○公平委員会に対し職員の不利益な処分についての不服申立てはない旨報告
○人事行政等の運営等の状況について説明
・職員の平均給与月額、初任給等の状況
・職員の手当の状況
・特別職の報酬等の状況
・職員の任免及び職員数に関する状況
・職員の勤務時間その他の勤務条件等の状況
令和3年2月~3月頃予定