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酒気帯び運転による職員の懲戒処分について

ページID:0023809 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示
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本文

次のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

処分の内容

  1. 処分年月日 令和7年12月15日
  2. 被処分者 消防本部 消防士 20代 男性
  3. 処分内容 懲戒処分 停職4月
  4. 処分理由 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

​処分決定までの経過

本事案に関して、内灘町職員分限懲戒審査会において慎重に審査を行った結果を踏まえ、当該職員を懲戒処分停職4月とすることとしました。

​​事案の概要

当該職員は、令和7年10月8日午後11時頃から翌9日午前2時頃まで、金沢市内の飲食店で飲酒し、その後すぐに、帰宅しようと近くの駐車場に止めていた自家用車を運転し、駐車場から出たところで警察官による飲酒検問を受け、呼気から基準値を超えるアルコール(0.37ミリグラム/リットル)が検知されたもの。

再発防止の取り組み

令和7年12月15日、全職員に事案を報告し、服務規律の徹底を指示しました。

その他

管理監督責任として、消防本部消防長、消防本部消防署長及び消防本部消防課長の3名を訓告としました。​

町長コメント

これまで、交通法規の遵守や飲酒運転の防止について、職員に対し、常々、注意喚起している中で、このたび、職員が飲酒運転により検挙されたことは、町政に対する信頼を大きく損なうものであり、誠に遺憾です。町長として、町民の皆様に深くお詫び申し上げます。
改めて、職員に対して飲酒運転の根絶について強く指導し、再発防止を徹底するとともに、町民の皆様の信頼回復に向けて、服務規律の確保と綱紀粛正の徹底を図ってまいります。

                     令和7年12月15日 内灘町長 生田 勇人