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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
このため、今後入札を行う案件について、入札時に添付する見積内訳書に加え、参考様式の別記内訳書に金額を記載したものを添付するなど、内訳書に記載すべき内容の金額がわかるものを添付してください。
なお、内訳書に記載すべき内容を含むものであれば、任意の様式でも構いません。
・材料費
・労務費
・法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
・安全衛生経費
(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二
条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)
・建設業退職金共済掛金
(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
・その他当該公共工事の施工のために必要な経費
●下記別記内訳書をご活用ください。
●電子入札システムに提出の際は、通常の設計内訳書と別記内訳書をZipファイルに圧縮して添付してください。
なお、内訳書に記載すべき内容を含むものであれば、任意の様式でも構いません。