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自転車は、道路交通法上「軽車両」として位置づけられており、歩道と車道が区別されている場所では、基本的に車道を走ることが決められています。
ただし、道路標識などで歩道通行が認められている箇所もあります。
内灘町内の歩道施設のうち、普通自転車(※1)が歩道通行を認められている箇所については、添付の図面に示すとおりです。
図面の赤色の実線および点線で示された箇所が、普通自転車の通行が可能な箇所となりますので、ぜひご確認ください。
また、令和6年4月1日から石川県内では、自転車利用者の「自転車保険への加入」が義務となっております。
これに加えて、令和5年4月1日から自転車に乗る際の「乗車用ヘルメットの着用」が努力義務化されています。
皆さまの安全な自転車利用のために、必ず自転車保険に加入くださいますようお願いします。
また、ヘルメットの着用もご協力をお願いいたします。
【普通自転車(※1)とは】
普通自転車とは、二輪または三輪の自転車で、以下のすべての条件を満たすものを指します。
(1)車長1.9m以下、車幅0.6m以下であること。
(2)運転席以外の乗車装置や側車がないこと。(幼児用座席が法令の範囲内であれば含まれます。)
(3)他の車両をけん引していないこと。(リヤカー等のけん引時は含まれません。)
◎詳細は道路交通法第63条の3第1項および道路交通法施行規則第9の2の2をご参照ください。
ご不明な点は内灘町役場総務課までお問い合わせください。
皆さまが安全に自転車をご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
内灘町内歩道施設 自転車通行可能箇所図 [PDFファイル/1.3MB]