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令和6年度以降適用される住民税の税制改正について

ページID:0014832 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
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本文

令和6年度以降の個人町県民税に関する主な改正点の概要です。

森林環境税について

 令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。

概要

 森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
 税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
 森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。

【参考】総務省「森林環境及び森林環境譲与税について」<外部リンク>

【参考】林野庁「森林環境及び森林環境譲与税」<外部リンク>

税率・賦課徴収

 年額1,000円が県民税・県民税の均等割とあわせて徴収されます。

町民税・県民税の均等割について

 町民税・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。

 

上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

 これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
 そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。

ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象者となります。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  • 障がい者
  • その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている人

【参考】国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」<外部リンク>