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個人住民税の定額減税について

ページID:0017031 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示
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本文

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。

 ※所得税の定額減税については令和6年分所得税から減税されます。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象者

令和6年度個人住民税の所得割額の算定がある納税義務者(本人)

ただし、納税義務者の令和6年度課税(令和5年分所得)分の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の人が対象です。

減税額

納税義務者(本人)の令和6年度の所得割額を限度として、次の合計額を調整控除など各種税額控除後の所得割額から控除します。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※令和6年度の個人住民税年税額が均等割額及び森林環境税(合計5,500円)のみの場合は、減税の対象外となります。

※合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の減税分については、令和7年度の個人住民税所得割額から定額減税を行います。

※定額減税の金額は、町から送付する令和6年度の町民税・県民税・森林環境税 納税(税額決定)通知書等に記載しますのでご確認ください。

※減税しきれない場合は、別に給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご参照ください。

減税の方法

(1)普通徴収(納付書・口座振替など)の場合

第1期分の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除

定額減税普通徴収イメージ

(2)給与からの特別徴収の場合

令和6年6月分の徴収はせず、定額減税後の特別徴収税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて特別徴収します。

定額減税特別徴収イメージ

(3)公的年金からの特別徴収の場合

令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月支払分以降の税額から順次控除します。

※令和6年度から年金特別徴収が開始される方や前年度の特別徴収が停止になった方は、普通徴収の第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでもなお控除しきれない場合は、10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

定額減税年金特徴イメージ