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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告

ページID:0001870 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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 耐震改修工事を行った住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。

下記(1)、(2)に該当する場合、申告により固定資産税が減額されます。
(1)建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を施行した場合
 対象家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が、工事完了の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は翌年度から2年度分)に限り、2分の1に減額されます。
(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事に伴い、長期優良住宅の認定を受けた場合
 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修された住宅の固定資産税が3分の1に減額されます。
(1)、(2)の工事に関する要件は以下のとおりになります。適用要件を満たした住宅が減額を受けられます。
【減額を受けられる要件】
◇令和6年3月31日までの間に工事を行った住宅であること((1)の場合のみ)
◇令和6年3月31日までの間に工事を行い、認定長期優良住宅の適用を受けた住宅であること((2)の場合のみ)
◇昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること((1)、(2)共通)
◇改修工事費用で補助金などを除いた自己負担額が50万円以上であること((1)、(2)共通)
この減額を受けるためには、下記の必要書類を添えて耐震改修工事後3ヶ月以内に税務課に申告してください。
【必要書類】
以下の関係書類を添付のうえ、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書を提出してください。
◇固定資産減額証明書または住宅性能評価書の写し
◇耐震改修工事費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し)
◇補助金などを受けられた場合はその給付が確認できる書類
◇長期優良住宅の認定通知書の写し((2)の場合のみ)
※「固定資産減額証明書」の発行者
  ・建築士
  ・指定住宅性能評価機関
  ・指定確認検査機関
  ・住宅瑕疵担保責任保険法人
  ・内灘町役場都市建設課(町から住宅耐震改修に関する補助を受けている方に限る)
【その他】
・申告された家屋に増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は現地調査が必要になります。
・(2)の減額は1戸につき1度までしか受けられません。
・(1)の減額と(2)の減額は併用できません。また、同年度中に他の改修工事の減額を併用して受けることもできません。
※詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
固定資産税減額証明書