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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告

ページID:0001871 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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 一定のバリアフリー改修工事をした場合、申告により固定資産税が減額されます。

 令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事をした場合、住宅部分の100平方メートル相当分までの固定資産税が、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、3分の2に減額されます。
【減額を受けられる要件】
◇新築後10年以上が経過した住宅であること(居住部分の割合が2分の1以上に限る。賃貸住宅を除く)
◇令和6年3月31日までの間に改修を行った住宅であること
◇改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
◇以下のいずれかの工事で住宅改修にかかる補助金などを除いた自己負担額が50万円以上であること
 ・廊下の拡幅
 ・階段の勾配の緩和
 ・浴室の改良
 ・便所の改良
 ・手すりの取り付け
 ・床の段差の解消
 ・引き戸への取替え
 ・床表面の滑り止め化
◇以下のいずれかの方が居住していること
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定または要支援認定をうけている方
 ・障害のある方

 この減額を受けるためには、下記の必要書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。
【必要書類】
以下の関係書類を添付のうえ、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書を提出してください
◇改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
◇改修工事箇所(改修前、後)の写真
◇領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
◇補助金などを受けられた場合は、その給付が確認できる書類
 *下記の書類については「要件等確認に係る同意」に同意が頂ける場合は提出不要です
◇納税義務者の住民票の写し
◇該当区分に応じた書類
 ・65歳以上の方 ………………………………住民票の写し
 ・要介護及び要支援認定をうけている方………介護保険の被保険者証の写し
 ・障害のある方…………………………………身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
【その他】
・申告された家屋に増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は現地調査が必要になります。
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることが出来ません。
・同年度中に他の改修工事を行った場合、工事内容によっては減額の併用ができない場合がありますのでご相談ください。
※ 詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書