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固定資産税の住所変更について

ページID:0001884 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

不動産を取得した場合、固定資産税の通知書は住民票上の住所に送付されますが、事情により住民票上の住所以外の住所地に送付先を設定したい場合には、届出が必要になります。

・内灘町以外の市町村間での転居
・住民票の異動を伴わない転居、転出
・既に設定されている送付先の変更・廃止
これらの場合は、速やかに「送付先設定・特殊事情申請書(受付票)」をご提出ください。
※納税管理人の指定・変更は(固定資産税の納税管理人の申告)からとなります。


<注意事項>
・一度送付先を設定すると、住民票の異動に関わらず設定済の送付先に送付されます。一度提出した送付先に変更がある場合は必ず再度届出をお願いします。
・納税義務者以外の方の住所に送付先を設定しても、納税義務者は名義人本人です。
・生活の本拠が移る場合は住民票の異動の手続きが必要となります。

送付先設定・特殊事情申請書 [PDFファイル/31KB]

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