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バイク・軽自動車等の名義変更と廃車手続きは4月1日までに!

ページID:0001892 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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軽自動車税(種別割)の賦課期日は毎年4月1日です

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。
内灘町から転出された方、車両を廃棄した方、他人に譲ったり盗難に遭い車両を所有していない方は、必ず廃車や名義変更等の手続きを行ってください。
手続きが行われていない場合、車両を保有しているとみなされて課税されます。
(4月2日以降に名義変更・廃車手続きをされてもその年度は課税されます。)

廃車手続き届出先

車種によって届出先が異なります。下記にてご確認ください。

車種 手続きするところ お問い合わせ
○原動機付自転車
(125cc以下の二輪車)
○ミニカー
○小型特殊自動車
内灘町総務部税務課 076(286)6706
○軽二輪車
(125cc超250cc以下)
○二輪の小型自動車
(250cc超)
北陸信越運輸局石川運輸支局
(金沢市直江東1丁目1番地)
または住所地の運輸支局
050(5540)2045
○軽自動車
(3輪・4輪)
軽自動車検査協会石川事務所
(金沢市直江東2丁目123番地1)
050(3816)1853