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軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。
内灘町から転出された方、車両を廃棄した方、他人に譲ったり盗難に遭い車両を所有していない方は、必ず廃車や名義変更等の手続きを行ってください。
手続きが行われていない場合、車両を保有しているとみなされて課税されます。
(4月2日以降に名義変更・廃車手続きをされてもその年度は課税されます。)
車種によって届出先が異なります。下記にてご確認ください。
車種 | 手続きするところ | お問い合わせ |
---|---|---|
○原動機付自転車 (125cc以下の二輪車) ○ミニカー ○小型特殊自動車 |
内灘町総務部税務課 | 076(286)6706 |
○軽二輪車 (125cc超250cc以下) ○二輪の小型自動車 (250cc超) |
北陸信越運輸局石川運輸支局 (金沢市直江東1丁目1番地) または住所地の運輸支局 |
050(5540)2045 |
○軽自動車 (3輪・4輪) |
軽自動車検査協会石川事務所 (金沢市直江東2丁目123番地1) |
050(3816)1853 |