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郵便請求にて各種証明をご請求の方へ

ページID:0001897 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示
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遠方に居住している方、または開庁時間内に来庁することができない、身体の都合が悪く外出困難などの理由で、役場窓口にて直接証明書の交付を受けることができない方のために郵便請求を受け付けております。
※郵便、その他の事情を考慮の上、一週間以上の余裕をもって請求してください。
 

請求に必要なもの

(1) 証明書交付・公簿閲覧申請書
※申請書の様式は、下部よりダウンロードしてください。
欄外で結構ですので、余白部分に昼間の連絡先の電話番号を記入してください。(個人情報保護の観点から、申請内容や添付書類についてお問い合わせする場合があります。)
※所得証明について、被扶養者の方や未申告の方など、申告の情報(課税情報)がない場合は、すぐに証明書の交付ができず申告が必要なことがあります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

(2) 手数料
※手数料は、下記の表よりご確認ください。

(3) 本人確認のできるものの写し
※本人確認のため、請求者のマイナンバーカード、運転免許証(表と裏)、パスポート、健康保険証などのコピーを同封してください。
※健康保険証の場合は「被保険者等記号・番号等」をマスキング(黒塗り等)して見えないようにしてください。

(4) 返信用封筒
※返信用封筒には、申請者の住所氏名を記入して、切手を貼付してください。
※速達を希望される場合は速達料も併せて貼付してください。
 

各種証明及び公簿の閲覧に係る手数料

各種証明及び公簿閲覧には手数料(一部を除く)が必要となります。
※郵便局で取り扱いのある定額小為替(無記名のもの)または現金書留で、お釣りの無いようにしてください。金額が不明な場合は事前にお電話にて確認をお願いします。
 
証明の種類 証明手数料
住宅用家屋証明申請手数料 ※1 1件につき    1,300円
課税または納税に関する証明手数料  1件につき       300円 ※2
固定資産課税台帳に関する証明手数料  1件につき       300円 ※3
公簿の閲覧  1件につき       300円

※1 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条各号または第四十二条第一項に規定する個人の新築または取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料。
※2 一税目ごと一年度(法人町民税にあっては一事業年度)をもって一件とする。
※3 土地にあっては一筆、家屋にあっては一棟、償却資産にあっては一課税台帳ごと一年度をもって、それぞれ一件とする。

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