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令和8年度以降適用される住民税の税制改正について

ページID:0023821 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示
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令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

1 給与所得控除の見直し

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

3 特定親族特別控除の創設

1 給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。

 
給 与 収 入 給 与 所 得 控 除
現 行 改 正 後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改 正 な し

 

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

 
所 得 要 件 現 行 改 正 後
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円以下 65万円
雑損控除の適用が認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度町民税・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができますが、103万円(改正前93万円)を超えると、被扶養者自身に町民税・県民税が課税されます。

3 特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。

ただし、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受けるものおよび白色事業専従者に該当するものを除きます。

 
特定親族の合計所得金額

特定親族特別控除額

(住民税

58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

※特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を加えると該当する給与収入金額となります。

例:合計所得金額「58万円超95万円以下」は、給与収入金額「123万円超160万円以下」となる。

所得税の税制改正について

所得税の税制改正について詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。