固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日(ふかきじつ)」といいます。)現在に土地・家屋・償却資産を所有している方に対して課される税金です。税額は固定資産の価格(「評価額」といいます。)をもとに算定されます。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に市街化区域内に土地・家屋を所有している方に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
固定資産とは
固定資産とは、土地・家屋・償却資産の総称です。
<土地>
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地
<家屋>
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
<償却資産>
構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの「土地・家屋以外の事業用の資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」をいいます。ただし、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車など)は除かれます。
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)
毎年1月1日現在に内灘町内に固定資産を所有している方です。所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。
<登記されている土地・家屋>
1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方)
<登記されていない土地・家屋>
1月1日現在の土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳に登録されている方
<償却資産>
1月1日現在の償却資産課税台帳に登録されている方
補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地・家屋で固定資産税を課することができるものを登録した固定資産課税台帳をいいます。
売買などにより実際に所有する人が変更されていても、登記簿などの名義変更の手続きが1月1日現在において完了していない場合は、前所有者が納めることになります。