固定資産税・都市計画税の税率と税額
税率
<固定資産税>
1.4%
<都市計画税>
0.2%
税額の計算
<固定資産税>
課税標準額 × 1.4% = 税額
<都市計画税>
課税標準額 × 0.2% = 税額
課税標準額とは
課税標準額とは、税金を計算する際に基準となる金額です。
原則として、固定資産台帳に登録された評価額が課税標準額です。ただし、住宅用地などの特例や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
また、都市計画税の課税標準額は、基本的には固定資産税と同一ですが、住宅用地の場合は、適用される特例率が異なるため、都市計画税の方が高くなります。
免税点
同一人が内灘町内に所有する土地、家屋、償却資産の「課税標準額の合計」が、それぞれについて次の金額(「免税点」といいます。)に満たない場合、固定資産税は課税されません。
<土地>
30万円
<家屋>
20万円
<償却資産>
150万円
※ 固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税も課税されません。