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固定資産税・都市計画税の計算方法

ページID:0025575 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

固定資産税・都市計画税の税率と税額

税率

<固定資産税>
 1.4%

<都市計画税>
 0.2%
 

税額の計算

<固定資産税>
 課税標準額 × 1.4% = 税額

<都市計画税>
 課税標準額 × 0.2% = 税額
 

課税標準額とは

 課税標準額とは、税金を計算する際に基準となる金額です。
 原則として、固定資産台帳に登録された評価額が課税標準額です。ただし、住宅用地などの特例や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
 また、都市計画税の課税標準額は、基本的には固定資産税と同一ですが、住宅用地の場合は、適用される特例率が異なるため、都市計画税の方が高くなります。
 

免税点

同一人が内灘町内に所有する土地、家屋、償却資産の「課税標準額の合計」が、それぞれについて次の金額(「免税点」といいます。)に満たない場合、固定資産税は課税されません。

<土地>
 30万円

<家屋>
 20万円

<償却資産>
 150万円

※ 固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税も課税されません。