評価のしくみ
土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価額から不正常な要素(売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引など)を除いた正常売買価額を求め、それを基礎として、地目別に定められた評価方法により評価を行うこととされています。
<地目>
登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況によります。
<地積>
原則として登記簿に登記されている地積によります。
評価替え
土地の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和6年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として次回の基準年度(令和9年度)まで3年間据え置かれます。
ただし、土地の分合筆、地目変更等があれば、その翌年度に新しい評価額を決定します。
下落修正措置
基準年度以外の年度においても地価の下落が認められ、かつ評価額を据え置くことが適切でないときは、基準年度でない年でも評価額に下落修正措置(「時点修正」といいます。)を適用しています。