宅地の評価方法
宅地は、基準年度(令和6年度)の前年(令和5年)の1月1日の地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、以下の評価方法により評価します。
市街地宅地評価法
市街地に所在する宅地の評価のながれは次のとおりです。
1. 街並みの状況から、商業地区、住宅地区等(「用途地区」といいます。)に区分します。
2. 用途地区の中で、さらに状況が類似する地域ごと(「状況類似地域」といいます。)に区分します。
3. 状況類似地域の中で、「主要な街路」を選定します。
4. 主要な街路に沿接する宅地の中で、奥行、間口、形状等が標準的なもの(「標準宅地」といいます。)を選定します。
5. 地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定評価によって求められた価格の7割を目途として標準宅地の適正な時価を評定します。
6. 主要な街路の路線価を付設します。
7. 状況類似地域内の主要な街路以外のすべての街路(「その他の街路」といいます。)に路線価を付設します。
8. 路線価を基礎として各土地の個別の要素(間口・奥行等)に応じて、各土地の評価をします。
路線価
路線価とは、市街地などで街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
主要な街路の路線価は、標準的な宅地の地価公示価格や鑑定評価価格などを基に求められ、その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価を基にして、幅員や舗装の有無、歩道の有無、商用施設からの距離などに応じて求められます。
路線価は次のウェブサイトから確認することができます。
一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」<外部リンク>
住宅用地に対する特例措置
居住用の家屋の敷地(「住宅用地」といいます。)は、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準額の特例措置が設けられています。住宅用地の課税標準額は、評価額に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額が上限となります。
住宅用地の課税標準額
住宅用地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
| 区分 |
固定資産税の
課税標準額 |
都市計画税の
課税標準額 |
小規模住宅用地
(住宅用地の200平方メートルまでの部分) |
評価額の6分の1 |
評価額の3分の1 |
一般住宅用地
(住宅用地の200平方メートルを超える部分) |
評価額の3分の1 |
評価額の3分の2 |
住宅用地の範囲
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積(家屋の延床面積の10倍を限度)に「住宅用地の率」を乗じて求めた面積となります。
| 家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
| 専用住宅 |
全部 |
1.0 |
| 地上4階以下の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
| 2分の1以上 |
1.0 |
| 地上5階以上の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
| 2分の1以上4分の3未満 |
1.0 |
住宅用地の申告
住宅用地の認定を適正に行うため、次に該当する方は、毎年1月31日までに申告してください。
■ 家屋の新築・所有家屋の用途変更等により、所有している土地が住宅用地になった方
■ 新たに住宅用地を取得した方
■ 所有している住宅用地に用途変更があった方
詳しくは、次のページをご覧ください。
住宅用地取得(変更)の申告について
宅地の税負担の調整措置
住宅用地や商業地などの宅地は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担が急増することを避けるため、なだらかに課税標準額を上昇させる「負担調整措置」が講じられています。
このため、例えば過去の評価替えにおいて評価額が急激に上昇した一方で、負担調整措置により、本来負担すべき税額まで段階的に引き上げている過程にある土地(負担水準が低い土地)は、評価額が前年度より下がっても、税額が据置きまたは上昇する場合があります。
課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものを「負担水準」といいます。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (評価額 × 住宅用地特例率)
住宅用地の場合
| 負担水準 |
課税標準額 |
| 1.0以上 |
特例適用後の額 |
| 1.0未満 |
前年度課税標準額 + 特例適用後の額 × 5% …(A)
※(A)が特例適用後の額を超える場合は、特例適用後の額
※(A)が特例適用後の額 × 20%を下回る場合は、特例適用後の額 × 20%
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非住宅用地(商業地等)の場合
| 負担水準 |
課税標準額 |
| 0.7以上 |
評価額 × 70% |
| 0.6以上0.7以下 |
前年度課税標準額 |
| 0.6未満 |
前年度課税標準額 + 評価額 × 5% …(B)
※(B)が評価額 × 60%を超える場合は、評価額 × 60%
※(B)が評価額 × 20%を下回る場合は、評価額 × 20%
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