農地・山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その価格に比準して各土地を評価します。ただし、市街化区域に存在する農地(市街化区域農地)および農地法により宅地などへの転用許可を受けた農地ならびに市街化区域に存在する山林などは、状況が類似する宅地の価格に比準して評価します。
なお、農地は次の区分によって、評価および課税の内容が変わります。
| 区分 |
評価方法 |
課税 |
| 一般農地 (市街化調整区域内の農地) |
農地評価 |
農地課税 |
| 市街化区域農地 (市街化区域内の農地) |
宅地並み評価 |
宅地並み課税 |
市街化区域農地に対する特例措置
課税の適正化措置(宅地並み課税)の対象となる市街化区域農地の課税標準額は、評価額に下記の特例率を乗じた額を上限とします。
<固定資産税>
課税標準額 = 評価額 × 3分の1
<都市計画税>
課税標準額 = 評価額 × 3分の2
宅地以外の土地の税負担の調整措置
農地、山林、雑種地などについても宅地と同様に、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担が急増することを避けるため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。