評価のしくみ
家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。これは、不動産登記法にいう建物と同じです。
家屋と認定されるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
■ 屋根及び周壁またはこれらに類するものを有すること(外気分断性)
■ 土地に定着した建造物であること(土地への定着性)
■ その目的とする用途に供しうる状態にあるもの(用途性)
家屋の評価
家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基礎に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
新築家屋の評価
新築家屋については、評価額のもとになる「再建築価格」を算出するため、実地調査を行います。
実地調査では、建物の構造、各部屋の間取り、外観、内装資材(内壁・天井・壁など)、建築設備(風呂・トイレ・キッチンなど)の確認をさせていただきます。
確認した仕上げの資材の種類を固定資産評価基準にあてはめ、再建築価格を算出します。この価格に経過年の損耗の状況による減価率(「経年減点補正率」といいます。)等を考慮したものが家屋の評価額(※1)です。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額(※2)
※1 家屋は、原則として評価額が課税標準額となり、これに税率を乗じたものが税額となります。
※2 物価水準の地域的格差や設計管理費を補正するものです。
新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価
評価額は、新築家屋と同様の算式により求めますが、3年に一度の基準年度(※3)に評価替えを行います。再建築価格(※4)は、固定資産評価基準に定める再建築費評点補正率により建築物価の変動分を考慮して算出します。ただし、算出された評価額が評価替え前の価格を超える場合には、決定価格は原則(※5)として評価替え前の価格に据え置きます。
※3 3年ごとの評価額の見直し(評価替え)を行う年度で、次の基準年度は令和9年度です。
※4 在来家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)
※5 増改築等があった場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
新築・増改築家屋について
新築(増改築)した家屋は、新築(増改築)した年の翌年度から課税されます。それらの税額の基礎となる家屋の評価額を算出するため、税務課職員が屋根、外壁、各部屋の内装などの使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただきます。
調査は、家屋の内部(各部屋)にわたるため、所有者または所有者の代理人の立会いが必要ですので、ご協力ください。