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新築住宅に対する減額措置

ページID:0025582 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

新築された住宅では、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

減額対象となる住宅の要件

令和8年3月31日までに新築された住宅

■ 居住部分の床面積が家屋1棟全体の2分の1以上であること。
■ 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
   (一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
 

令和8年4月1日以降に新築された住宅

■ 居住部分の床面積が家屋1棟全体の2分の1以上であること。
■ 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
 

減額期間

 
家屋の種類 減額期間
一般住宅 新築後3年
(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は5年)
認定長期優良住宅 新築後5年
(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は7年)

 

減額内容

 
延床面積
(居住部分のみ)
減額される額
120平方メートル以下 すべての部分についての固定資産税額が2分の1
120平方メートル超 120平方メートル分に相当する部分の固定資産税額が2分の1

※ 併用住宅の住宅以外の部分(店舗、事務所等)については、減額対象となりません。
※ 共同住宅、寄宿舎等で世帯数が複数ある場合は、各世帯に対して120平方メートル相当分までが減額対象となります。