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本社機能立地促進のための固定資産税の特例について

ページID:0009929 更新日:2022年6月7日更新 印刷ページ表示
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制度の概要

地域再生法により、国から認定を受けた「石川県本社機能立地促進プロジェクト(認定地域再生計画)」に基づき、町内に本社機能の整備を行う場合、一定の要件を満たせば、固定資産税の特例措置を受けることができます。

特例対象となる固定資産

(1)令和6年3月31日までに石川県の地域再生計画に基づく認定を受けた、移転型事業
  または拡充型事業であること
(2)上記(1)の認定を受けて3年以内に新設または増設した特定業務施設の用に供する
  減価償却資産の取得価額の合計が3,800万円(中小事業者は1,900万円)以上の固定資産
(3)上記(2)の敷地である土地
   ※土地においては取得から1年以内に家屋または構築物の建設の着手があったもの

不均一課税の期間

当該固定資産が新たに課税される年度以後3年度以内

不均一課税の適用税率

移転型事業      拡充型事業

 初年度   0%     初年度   0.01%

 第2年度 0%     第2年度 0.467%

 第3年度 0%     第3年度 0.933%

※標準税率は1.4%

提出書類等

・固定資産税課税免除・不均一課税申請書(申請書) [Wordファイル/18KB]

・課税免除・不均一課税を受けようとする固定資産の取得価額等を明らかにする書類

・事務所または事業所全体の平面見取り図

・地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類、および認定通知書の写し

・その他町長が必要と認める書類

特例の適用を受けようとする年度の初日が属する年の1月31日までに内灘町役場税務課に申請してください。