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就学援助制度とは、経済的な理由によって就学が困難な児童および生徒について、学用品費・給食費など学校にかかる費用の一部を援助することにより、すべての児童生徒が円滑に義務教育を受けることが出来るように配慮された制度です。
内灘町内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
令和6年能登半島地震の被災による就学援助の要件を追加しています。
認定基準 | 申請に必要な提出書類(写し) |
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1.被災により、家計が急変している |
申立書※および罹災証明(被害の程度は問わない)の他、次の書類が必要になります。 離職の場合・・・離職票または退職証明書など |
2.罹災証明書が発行されており、その被害の程度が「半壊」以上となっている | 罹災証明書(申請時に罹災証明書が発行されていない場合は、後日の提出を前提に申立書※を提出) |
3.市町村民税や固定資産税を減免された方 |
町税の減免税額決定通知書 |
※申立書は学校教育課窓口にて申請書提出時、家計の現状や被災の状況等について記載していただくものとなります。
認定基準 | 申請に必要な提出書類(写し) | |||||||||||||||
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(1)収入が少なく、経済的に余裕がない方(令和5年分の所得を確認します。) 《所得の目安》
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令和6年1月1日現在において内灘町民であった方 |
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(2)生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている方 | 生活保護停止通知書、または生活保護廃止通知書 | |||||||||||||||
(3)町民税が非課税の世帯 (同じ住所に住む人全員が該当する場合のみ) |
非課税の場合・・・1月1日現在に内灘町民でない場合は非課税証明書 | |||||||||||||||
(4)個人事業税を減免された方 | 個人事業税減免決定通知書 | |||||||||||||||
(5)国民年金保険料を免除された方 | 国民年金保険料免除申請承認通知書 | |||||||||||||||
(6)国民健康保険料を減免された方 | 国民健康保険税減免額決定通知書 | |||||||||||||||
(7)児童扶養手当を受給されている方 | 児童扶養手当証書 |
※(2)から(6)は前年度または今年度において該当する方、(7)は申請時において該当する方が対象となります。
学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などを支給します。
※生活保護(教育扶助)の受給者は修学旅行費のみが支給の対象です。
下記の(1)から(3)までの書類を提出してください。
(1) 令和6年度就学援助申請書 [PDFファイル/161KB]
(2) 上記「 援助の対象となる方」に記載の、認定基準ごとに必要な書類
(3) 通帳の「振込先銀行・支店・口座番号・口座名義」が確認できる部分の写し
※その他、必要に応じて審査に必要となる書類の提出を求めることがあります。
内灘町教育委員会学校教育課 窓口
(窓口受付時間:月~金(土日祝閉庁)8時30分~17時15分)
※窓口受付時間内に来られない場合、お電話にてご相談ください。
令和6年度 就学援助申請書 [PDFファイル/161KB]
令和6年度 就学援助申請書(記入例) [PDFファイル/150KB]
令和6年度 就学援助制度についてのお知らせ [PDFファイル/776KB]