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令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者への特例免除について

ページID:0015635 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示
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国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。

 

対象となる方

令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。

 

免除される期間

今回の災害により免除が承認される期間は、令和5年11月分から令和8年6月分までの期間となります。
なお、免除申請は年度単位で手続きが必要になります。

令和5年度分として、令和5年11月分から令和6年6月分まで

令和6年度分として、令和6年7月分から令和7年6月分まで

令和7年度分として、令和7年7月分から令和8年6月分まで

 

免除申請が承認された場合

免除申請が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。
ただし、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)により、保険料を納付した場合と同じ金額になります。
保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納希望の場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をおすすめします。

 

申請に必要な書類

◯国民年金保険料免除・納付猶予申請書

◯被災状況届(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は不要)

◯罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し

◯保険金、損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(支給される場合は必要)

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.4MB]

国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/674KB]

 

提出先

 お近くの年金事務所(郵送による提出も可能)または保険年金課
 ・ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの委任状が必要となります。

 

リンク先

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/0109.html<外部リンク>

 

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