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令和6年能登半島地震で被災された方の税の証明に関する手数料の免除について

ページID:0015930 更新日:2024年2月10日更新 印刷ページ表示
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税の証明について手数料を免除します

令和6年能登半島地震の被災者に対する支援として、被災者が被災を原因とする各種支援制度などの手続きに必要とする税の証明について手数料を免除します。

対象となる方

令和6年能登半島地震で被災された方

※被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」等の提示が必要です。

使用目的

令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険の請求、融資、公的機関の援助を受ける手続き、公営住宅の入居手続き等)に使用するものに限ります。

※「税務証明交付・公簿閲覧申請書」の使用目的欄または口頭により確認します。

対象の税証明の種類

【住民税関係】
 所得証明書
 所得・課税証明書 (非課税証明書)

【納税関係(納税証明書)】
 各税目 納税証明書

【固定資産税関係】
 固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産評価証明書・公課証明書)

【その他】
 町税の滞納がない証明

申請に必要なもの

1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

2. 被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」(内灘町にて罹災証明の申請をしていて証明がまだの方は口頭にてその旨お伝えください。)

3. 代理の方が申請される場合は、代理人の方の住所・氏名の記載及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と納税者及び所有者等の委任欄に必要事項の記載及び押印が必要となります。